「No.1表示」と痩身効果で課徴金1,086万円——機能性表示食品の事例に学ぶ、根拠のそろえ方
「○○ランキング1位」「利用者満足度No.1」といった表示や、ビフォーアフターで痩身をうたう表現は、健康食品・美容ドリンクの広告でよく見かけます。2025年6月、消費者庁が機能性表示食品「メラット」の表示をめぐって株式会社ハハハラボに課徴金納付命令を出した事例は、こうした表示の「根拠」がどこまで求められるかを示すものとして参考になります。公表資料をもとに整理します。
課徴金納付命令とは:景品表示法違反(優良誤認・有利誤認)があった場合に、対象期間の売上額に応じた金銭の納付を命じる措置。表示をやめさせる「措置命令」とは別に、金銭的な負担を課すものです。
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優良誤認表示とは:商品・サービスの品質や効果について、実際よりも著しく優れていると見せる不当表示のこと(景表法第5条第1号)。
何が起きたか(公表資料ベース)
消費者庁は2025年6月30日、株式会社ハハハラボに対し、同社が供給する機能性表示食品「メラット」に係る表示が景品表示法に違反する(優良誤認表示に該当)として、同法第8条第1項に基づき1,086万円の課徴金納付命令を行いました。この事案では、これに先立つ2023年12月7日に、同じ表示について措置命令が出されています。
一次情報は消費者庁の公表ページで確認できます。
- 消費者庁「株式会社ハハハラボに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」(2025年6月30日) https://www.caa.go.jp/notice/entry/042845/
- 消費者庁「株式会社ハハハラボに対する景品表示法に基づく措置命令について」(2023年12月7日) https://www.caa.go.jp/notice/entry/035684/
どの表現が問題とされたか
公表資料や報道によると、問題とされた表示は大きく二つの系統に分けられます。
1. 痩身効果の表示
自社ウェブサイト上で、短期間で大幅に体重が減ったことを示す数値や、引き締まった腹部の画像を用いて、あたかもこの商品を摂るだけで外見上わかるほどの痩身効果が誰にでも得られるかのように示していた、とされました。消費者庁が表示の裏付けとなる資料の提出を求めたところ、提出された資料は表示を裏付ける合理的な根拠とは認められなかった、と判断されています。
2. アフィリエイトサイトでの「No.1表示」
アフィリエイト広告において「30〜60代女性が選ぶダイエットサプリ No.1」といった趣旨のナンバーワン表示が用いられていました。報道によると、この順位付けの根拠とされた調査は、商品を実際に使ったかどうかを確認せず、印象を尋ねる形のものだったとされ、客観的な調査に基づくものとは評価されませんでした。
アフィリエイト広告:成果報酬型の広告。第三者(アフィリエイター)が作ったページであっても、商品を供給する事業者の表示として景品表示法の対象になりうる、という点が近年たびたび問題になっています。
同じ轍を踏まないためのチェック観点
一般的な注意点として、健康食品・美容系の広告で見落としやすいのは次のあたりです。
- 効果の表示には、それを裏付ける合理的な根拠を先に用意する:ビフォーアフターの数値・画像で「誰でもこうなる」と受け取られる表現は、体験談であっても効果の証明を求められる場面があります。表示より先に根拠をそろえておく発想が安全側です。
- 「No.1」「満足度1位」などの表示は調査の中身が問われる:いつ・誰に・何を・どう尋ねた調査か(調査時期・対象・出典)を、表示のそばに明記できるか。使用実態を確認していない印象調査は根拠として弱いとされた点が、この事例の要注意ポイントです。
- アフィリエイト・提携先の表示も自社の責任範囲:自分たちが直接書いていないページでも、商品を供給する事業者の表示として問われうる。提携先の原稿も確認対象に含める。
- 機能性表示食品でも、届出の範囲を超える表現はNGになりうる:届出された機能性の範囲と、広告でうたっている効果がずれていないか。
「No.1」表示や効果表現、根拠の注記が抜けていないかを公開前にまとめて洗い出したいときは、イイカエのような原稿チェックの道具を下書き段階で使うと、拾い漏らしを減らしやすくなります(調査の妥当性そのものを判定するものではありません)。
まとめ
この事例は、「言い切る表現ほど、それを支える根拠が必要になる」ことを示しています。痩身効果もNo.1表示も、表現を作る前に「何をもってそう言えるのか」をそろえておくのが、事後のトラブルを避ける近道です。
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本記事は公表資料をもとにした一般的な情報の整理であり、個別の広告の適否を判断・保証するものではありません。実際の表示が問題となるかどうかは事案ごとに異なります。個別の判断は、弁護士等の専門家や所轄の行政庁(消費者庁・都道府県)にご確認ください。
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