読みもの

「期間限定割引」が有利誤認に——エステ3社への措置命令に学ぶ、クーポン表示の注意点

2026年3月、消費者庁がエステサロン運営3社に景表法の有利誤認で措置命令。『クーポンの有効期間内に限り割引』と表示しながら、実際には継続的に同じ割引をしていた点が問題とされました。サロン・クリニックのキャンペーン表示で気をつけたい観点を整理します。

エステの契約と広告で最初に押さえる数字——「1か月・5万円」を超えると特定商取引法の対象に

エステティックは契約期間1か月超・金額5万円超で特定商取引法の特定継続的役務提供に当たります。誇大広告の禁止、概要書面と契約書面の交付、クーリング・オフ8日といった基本ルールを消費者庁の公表資料から整理しました。

「No.1表示」と痩身効果で課徴金1,086万円——機能性表示食品の事例に学ぶ、根拠のそろえ方

2025年6月、消費者庁が機能性表示食品『メラット』の表示をめぐり株式会社ハハハラボに課徴金納付命令。痩身効果の表示とアフィリエイトの『No.1表示』が優良誤認とされました。公表資料をもとに、健康食品広告で気をつけたい観点を整理します。

ステマ規制で大手にも措置命令——ロート製薬の事例に学ぶ、モニター投稿・口コミの落とし穴

2025年3月、消費者庁がロート製薬にステルスマーケティング告示違反で措置命令。モニター投稿を自社サイトへ転載する際に広告であることの表示が抜けた点が問題とされました。SNS運用でつまずきやすいポイントを、公表資料をもとに整理します。

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