口コミへの依頼や謝礼は、景品表示法のステマ告示では「事業者の表示」になるかどうかが争点です。ただし医療機関の場合、依頼や謝礼があると医療広告ガイドライン上は体験談が広告となり、広告である以上そもそも認められません。運用基準とガイドラインの原文から、境目を整理しました。
痩身・脱毛・若返りの効果をうたう広告は、景品表示法第7条第2項で「根拠資料を出せ」と求められることがあります。期限は原則15日、間に合わなければ不当表示とみなされます。消費者庁の運用指針から、合理的な根拠の2要件と、体験談が根拠にならない理由を原文で確認しました。
「日本一」「№1」は事実であっても医療広告では禁止されます。誇大広告は、実際に誤認した人がいなくても、印象と実際に相違があると常識的に言えれば足ります。医療広告ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)に列挙された具体例から、引っかかりやすい表現を整理しました。
自由診療の料金ページは、医療広告ガイドラインの限定解除要件と、景品表示法の二重価格表示の両方がかかります。医療広告ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)と消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」の原文から、書くべき項目と、通常価格・モニター価格の扱いを整理しました。
未承認医薬品を使った治療の内容は、そもそも広告可能な事項ではありません。自院サイトに載せるには限定解除の要件を満たしたうえで、さらに5つの明示事項が求められます。医療広告ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)の原文から、5項目の中身と、見落とされやすい適応外使用の扱いを整理しました。
診療科名は医療法施行令の限定列挙で、法令に根拠のない名称は罰則をもって禁止されています。専門医・認定医の資格名も広告できる範囲が決まっており、略歴に書くこともできません。医療広告ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)の原文から整理しました。
2026年3月、消費者庁がエステサロン運営3社に景表法の有利誤認で措置命令。『クーポンの有効期間内に限り割引』と表示しながら、実際には継続的に同じ割引をしていた点が問題とされました。サロン・クリニックのキャンペーン表示で気をつけたい観点を整理します。
エステティックは契約期間1か月超・金額5万円超で特定商取引法の特定継続的役務提供に当たります。誇大広告の禁止、概要書面と契約書面の交付、クーリング・オフ8日といった基本ルールを消費者庁の公表資料から整理しました。
医療機関のウェブサイトに患者の体験談は載せられません。ビフォーアフター写真は詳細な説明を付ければ認められる場合があります。医療広告ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)の原文から、体験談の禁止と例外、写真の条件、限定解除の4要件を整理しました。
2025年6月、消費者庁が機能性表示食品『メラット』の表示をめぐり株式会社ハハハラボに課徴金納付命令。痩身効果の表示とアフィリエイトの『No.1表示』が優良誤認とされました。公表資料をもとに、健康食品広告で気をつけたい観点を整理します。
2025年3月、消費者庁がロート製薬にステルスマーケティング告示違反で措置命令。モニター投稿を自社サイトへ転載する際に広告であることの表示が抜けた点が問題とされました。SNS運用でつまずきやすいポイントを、公表資料をもとに整理します。
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